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2020.05.15

「企業に雇用調整助成金」の代わりに、「社員に直接給付」の方針!

5月13日、厚生労働省は、休業している社員に対して、
月額賃金の8割程度(上限33万円程度)を直接給付する方針を
固めたとのニュースがありました。

(日本経済新聞 5/14)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59055060T10C20A5EA1000/

これにより、企業は雇用調整助成金を申請する手間が省け、
社員も、申請後一週間程度でスピーディーに給付がされることになり、
双方ともにメリットのある制度が始まることになります。

また、これまで企業は、助成金を受け取る前に休業手当を先に社員に支払う必要がありましたが、
新制度が始まればこの必要もなく、資金繰りが大きく改善されることになります

関連法案を6月17日までの今国会に提出し、成立次第、
給付を始める予定とのことです。

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税理士工藤昭彦事務所
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