2020.06.05
『東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金』の締切迫る!
『東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金※』の締切りは、6月15日(月)です。
この給付金は、申請するにあたり、事前確認を税理士等の専門家が行うことで、
申請後の手続きが円滑になるとされています。
まだ申請をされていないお客様におかれましては、お急ぎ頂きますようお願いします。
なお、こちらの第2回の情報は、現在ありません。
※東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金とは
ゴールデンウィーク期間中(令和2年4月30日~5月6日)、
感染拡大防止をより一層強化するため、
自主的に休業した中小企業及び個人事業主等の理美容事業者に対して、
給付金が支給されるもの
詳細な要件等は、こちらをご確認ください↓
東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金 特設サイト
https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/ribiyo/