お問い合わせはこちら

コロナ関連最新情報

2020.06.24

【国税庁】令和2年分 類似業種比準価額の公開開始

国税庁は、6月10日付で、令和2年分の取引相場のない株式等を評価するにあたって必要な
『類似業種比準価額』の計算要素である業種別の株価(このあと「類似の株価」と書きます)を、発表しました。

今回の発表は、令和2年2月までの掲載となっています。

コロナショックでの上場株式の平均株価下落は、2月下旬から3月にかけておこりました。
23,000円台でずっと推移していた平均株価ですが、2月下旬からほぼ1ヶ月で16,500円台まで下落し、その後上昇に転じました。

今回の国税庁発表の「類似の株価」では、ほぼ総じて2月が1月までに対して低くなっているので、
コロナショックでの株価下落の兆しが見てとれます。

3月分以降の発表も順次国税庁HPにてされていきます。注目していきます。

この数値は何のために使うかというと、中小企業などの非上場の株式を贈与や譲渡するときに、
贈与税や相続税がかかるかどうか、かかる場合の金額はいくらかを計算するために、使用します。

国税庁が業種と時期に応じて計算根拠の金額を指定し、全国一律でこの指標を使用することによって、公平性が保たれます。

コロナウイルスの影響により、業績等が大きく下落し、
決算数値が思わぬ形で悪くなってしまった会社は、多いのではないでしょうか。

こんなときに「何かできないか」と考えるわけですが、
もちろん足元の業績回復に努めることは第一ですが、自社の株式の評価額がなかなか下落せず、その承継に悩んでいる経営者の方においては、この「類似の株価」の下落によって、自社の評価額が下がる可能性を検証してみてはいかがでしょうか

「類似の株価」は、贈与・譲渡があった月の前々月・前月・当月・昨年平均・当月以前2年平均のいずれかを採ることができます。
「類似の株価」が低くなった時の数値を使って、自社の株式を一度評価してみると、意外な低さになるかもしれません。

この評価額の計算は、我々会計事務所の出番となります。自社株式の承継にお悩みのお客様は、是非お声掛けください。
(一部有償のサービスとなります)

******************************

ご参考:出典『国税庁』
令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r02/2006/index.htm

  • 資金調達
  • 助成金関係
  • 給付金
  • 補助金
  • 税務
  • その他の財務関連情報
  • 全国
  • 東京
  • 神奈川
  • 千葉
  • 埼玉

事務所概要

事務所名
西村賀彦税理士事務所
代表者
西村賀彦
連絡先
TEL 0574-49-9138 
営業時間
09:00~17:00
定休日
土・日・祝
URL
https://www.nishi-tax.net/
所在地
〒509-0214
岐阜県可児市広見5-6-1 アークヒルズ可児2F西
お問い合わせはこちら
TOPに戻る