2020.07.10
【家賃支援給付金】申請要領で気になった点について
7月7日、コロナ特設サイトにて【速報】をあげさせていただきましたが、
家賃支援給付金の申請受付開始は7月14日に!
なります。
そして、7日に申請の要領が公開され、14日のキックオフを前に事前に書類等の準備をすることができます。
経産省HP(末尾リンク)で申請要領を見ることができます。
わからないことがありましたら、担当者にお問い合わせいただけますでしょうか。
【気になった項目】
要領を読んで特に気になった項目は、こちらです。
①持続化給付金に対して煩雑
経産大臣は、持続化給付金のように簡単に申請ができると強調しているわけですが、やや煩雑さを感じます。
②売上減少がコロナでないことが明らかである場合、不正受給となる可能性あり
なにをもって「コロナの影響ではない」と言えるか、不明確ですが、持続化給付金で問題となったのでしょう。今回は大きく、単なる売上減少の場合は、不正受給となる旨が記載されました。
③受給の折には貸主にも通知が届く
この家賃支援給付金は、企業の固定費としての家賃支払いを支援するために、設けられました。したがって、給付金の他の用途での使用を防ぐための措置として、貸主に対しても通知が届くこととなりました。
④対象とならない契約例
・転貸(又貸し)を目的とした取引
・貸主と借主が実質的に同じと人物の取引(親子会社間取引など)
・親族(配偶者と親・子供)との取引
⑤申請のタイミング
申請の期間中のどの月においても、申請をすることができます。
よって、当然支給された場合は、その時の雑収入等として益金となりますので、資金繰り等の関係でとにかく早く受け取りたい場合は別ですが、申請時期を決算着地などで総合的に判断することも、検討の一つかと思います。
(支給額は一括で支払われることとなります)
※ただし、給付額の算定期間は、申請日前1ヶ月の家賃等の支払い金額を使います。一時的に家賃の減額をしてもらっているが元の水準に戻る場合、元の水準に戻ってから申請する方が給付額を多く受け取ることができます。
⑥年払い家賃の取扱い
年払い(複数月分のまとめ払い)の場合は、申請日の直前の支払いの1ヶ月平均額を使います。
・・・ということで、持続化給付金よりもややこしいです。お客様におかれても、「?」がつくことがあるかと思います。
是非サポートしますので、ご相談ください!
【経済産業省HP内 家賃支援給付金に関するお知らせ】
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html