お問い合わせはこちら

コロナ関連最新情報

2020.06.22

【6/30締切!飲食店向け】期限付の酒類小売業免許の申請期限

緊急事態宣言下の4月上旬、国税庁より、飲食店向けに酒類を小売業免許を付与する特例が発せられました。
この特例の免許申請期限が、6月30日(火)となっています。

申請をご検討の飲食店のお客様におかれましては、早めにご対応をお願いします。

【参考】 料飲店等期限付酒類小売業免許の概要
○ 対 象: 飲食店を経営している事業者
○ 申請期限: 令和2年6月30日(火)
○ 免許期限: 免許日から6か月
○ 販売対象: 既存の在庫をはじめ既存の仕入先からの販売に限ります

出典:国税庁『料飲店等期限付酒類小売業免許の申請期限について』
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/0020006-090.pdf

  • 資金調達
  • 助成金関係
  • 給付金
  • 補助金
  • 税務
  • その他の財務関連情報
  • 全国
  • 東京
  • 神奈川
  • 千葉
  • 埼玉

事務所概要

事務所名
糸井会計事務所
代表者
糸井俊博
連絡先
TEL 03-5948-5035 FAX 03-5948-5036
営業時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝
URL
https://tian.jp/
所在地
〒130-0022
東京都墨田区江東橋4-24-5 協新ビル7F
お問い合わせはこちら
TOPに戻る