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2020.06.22

【6/30締切!飲食店向け】期限付の酒類小売業免許の申請期限

緊急事態宣言下の4月上旬、国税庁より、飲食店向けに酒類を小売業免許を付与する特例が発せられました。
この特例の免許申請期限が、6月30日(火)となっています。

申請をご検討の飲食店のお客様におかれましては、早めにご対応をお願いします。

【参考】 料飲店等期限付酒類小売業免許の概要
○ 対 象: 飲食店を経営している事業者
○ 申請期限: 令和2年6月30日(火)
○ 免許期限: 免許日から6か月
○ 販売対象: 既存の在庫をはじめ既存の仕入先からの販売に限ります

出典:国税庁『料飲店等期限付酒類小売業免許の申請期限について』
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/0020006-090.pdf

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事務所名
西村賀彦税理士事務所
代表者
西村賀彦
連絡先
TEL 0574-49-9138 
営業時間
09:00~17:00
定休日
土・日・祝
URL
https://www.nishi-tax.net/
所在地
〒509-0214
岐阜県可児市広見5-6-1 アークヒルズ可児2F西
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