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コロナ関連最新情報

2020.07.03

コロナで収入急減 税・社会保険の負担を少しでも減らせるか?

新型コロナウィルス感染症の影響で、経済が停滞・下降し、職を失ったり
多くの方の収入が減っていると、連日報道されています。

所得税・住民税や社会保険は、収入に応じて負担額が決まる制度ですが、
給与の収入を例にとると、次のように、その負担額の反映時期が違います。

①所得税 ~その月の収入で決定~
所得税は、その月の収入に応じて、税額が変動します。

②住民税 ~昨年の収入で決定~
住民税は、昨年の収入(所得)に応じて、翌年の税額が決定されます。

つまり、令和元年の収入をベースに、令和2年度として令和2年6月から令和3年5月までの給与から控除される税額が決まります。

③社会保険 ~3ヶ月分の収入で決定~
原則としてその年の4月から6月までの収入に応じて、その年の9月分から1年間の社会保険料が決まります。

ただし、その年の中途で大きく収入が増加又は減少した際には、その後連続する3ヶ月の収入に応じて、その月額が変更されます。

【住民税の負担感は減らせないか】

住民税は、先月の給与明細と一緒に、一年間の税額が決定された通知書を受け取られたと思います。
昨年の収入で計算された税額ですので、収入が下がっても住民税は変わりません。
また、職を失ったとしても、住民税の納税義務は免れません。個人が納める必要があります。

サラリーマンは、原則として給与から徴収される『特別徴収』の方法で納税をしています。
特別徴収の方法でなく、自分で納める『普通徴収』に切り替えることにより、自身で払うタイミングを決めることができますが、 勤めの会社での手続きが必要となるため、条件的に厳しいと思われます。

なお、下記の特例制度についても自治体にご相談されるといいでしょう。

~徴収猶予の特例制度~

新型コロナウイルスの影響で令和2年2月以降の任意の1ヶ月以上、昨年対比で概ね20%以上収入がダウンした場合で、一時の納税が困難となったものとして自治体に申請し承認を受ければ、1年間納税を猶予されます。
この特例では、延滞金はかかりません。
※猶予の制度ですので、免除されるわけではありません。

参考:出典総務省『徴収猶予の特例制度』パンフレット
https://www.soumu.go.jp/main_content/000686229.pdf

【社会保険の負担感は減らせないか】

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

条件などの詳細は、日本年金機構のリーフレットをリンクします。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf

関係省庁からは、この新型コロナウイルスの影響を少しでも減らせないかと、
連日いろいろな情報が発信されています。これからも、このブログの情報をご注目ください。

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