2020.05.29
テレワーク等を促進するために中小企業経営強化税制が拡充されています!
中小企業経営強化税制とは経営力向上計画に基づき一定の設備を取得や製作等をした場合に
即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できる税制です。
この税制に今回新たにテレワークを促進するデジタル化設備が対象に加わりました。
(C類型)
デジタル化設備とは
・遠隔操作(自宅などで業務を行えるようにすること)
・可視化(データ集約・分析などをデジタル技術により行うこと)
・自動制御化(デジタル技術により会社内で稼働するロボット等へ自動的に指令を行うこと)
これら3つのうち、下記いずれかを満たす設備が対象となります。
機械装置(160万以上)
工具器具備品(30万以上)
建物附属設備(60万以上)
ソフトウェア(70万以上
会社内のシステム構築を大きく変え、テレワークを推進させる予定のある会社には大きな節税となります。
なお、これら設備の取得前に経済産業局に設備投資計画を提出し、認定を受ける必要があります。
計画の認定には2か月ほどかかります。
申請ご検討の際は、余裕を持ったスケジュールで認定支援機関プロジェクトまでご相談ください。
以下 財務省の中小企業経営強化税制リンクになります
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure4.pdf