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2020.05.07

労働保険料の申告・納付期限が7月10日から8月31日に延長されます

5月6日に、厚生労働省から労働保険料の申告・納付期限について、
以下の発表がありました。

7月10日が期限であった労働保険料の申告・納付期限を、
8月31日へ延長します。
https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000627605.pdf

全社一律の延長になりますので、申請手続きは必要ありません

2ヵ月弱ではありますが、労働保険料の納付期限が延びますので、
資金繰りが楽になるのと、申告期限が延長されますので、
経理課の社員の皆さまも少しは事務負担が軽くなるかと思います。

なお、もともと労働保険料の納付を自動引き落しにされていた企業の
一回目の口座引き落しの時期は、7月10日ではなく9月6日と
約2ヵ月延長されていました。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149893.pdf

8月31日が申告期限で9月6日に自動引き落としは厳しいと思いますので、
自動引き落としされている企業については、一回目の納付期限はさらに
先送りされるのではないかと思います。

今後の発表内容をご確認ください。

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(株)プラグマ/社労士法人プラグマ/中井啓之税理士事務所
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堀口恵子/三城夏子/中井啓之
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TEL 03-5225-4470 FAX 03-5225-4471
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定休日
土・日・祝
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