2020.05.07
労働保険料の申告・納付期限が7月10日から8月31日に延長されます
5月6日に、厚生労働省から労働保険料の申告・納付期限について、
以下の発表がありました。
7月10日が期限であった労働保険料の申告・納付期限を、
8月31日へ延長します。
https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000627605.pdf
全社一律の延長になりますので、申請手続きは必要ありません。
2ヵ月弱ではありますが、労働保険料の納付期限が延びますので、
資金繰りが楽になるのと、申告期限が延長されますので、
経理課の社員の皆さまも少しは事務負担が軽くなるかと思います。
なお、もともと労働保険料の納付を自動引き落しにされていた企業の
一回目の口座引き落しの時期は、7月10日ではなく9月6日と
約2ヵ月延長されていました。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149893.pdf
8月31日が申告期限で9月6日に自動引き落としは厳しいと思いますので、
自動引き落としされている企業については、一回目の納付期限はさらに
先送りされるのではないかと思います。
今後の発表内容をご確認ください。