お問い合わせはこちら

コロナ関連最新情報

2020.04.16

支払手形の不渡りが、当面、猶予されることに!

今朝の日経新聞に、下記のニュースが掲載されました。
「全国銀行協会、手形不渡り猶予へ 東日本大震災以来の措置」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58100490V10C20A4EE9000/

支払手形は、「半年以内に2回不渡りを出すと倒産する
と聞かれたことがあると思います。

不渡りとは、小切手や手形の支払期日が過ぎても、
資金不足により決済ができない状態を言います。

正しくは、半年以内に2回不渡りを出してしまったら、
すぐに破産手続きにより会社が消滅することもなく、
銀行口座が使えなくなることもありません。

ただし、2回目の不渡りを出してしまってから2年間、
支払手形が使えなくなるのと、銀行からの融資が受けられなくなります

この2つの資金調達手段が利用できなくなることから、
「事実上の倒産」とよく言われるのです。

ただし、1回目の不渡りを出した時も、その事実は全ての
銀行・信金に通知されますので、ほとんどのケースでは、
一度不渡りを出した瞬間に銀行からお金を借りられなくなり、
二回目の不渡りを出すことになってしまいます・・・。

今回の取扱いは、約束の期日までにお金を用意できなくても、
「不渡り」扱いしないという処置です

コロナウイルスの影響により刻一刻と仕事が減っていく中で、
手形の恐怖心が募るばかりの方も多かったかもしれませんが、
国はしっかり対応を図ってくれました。

  • 資金調達
  • 助成金関係
  • 給付金
  • 補助金
  • 税務
  • その他の財務関連情報
  • 全国
  • 東京
  • 神奈川
  • 千葉
  • 埼玉

事務所概要

事務所名
増田一公認会計士事務所・税理士事務所
代表者
増田 一
連絡先
TEL 048-845-5321 FAX 048-845-5322
営業時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝
URL
http://www.masudacpa.jp
所在地
〒336-0025
埼玉県さいたま市南区文蔵2-17-12
お問い合わせはこちら
TOPに戻る