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コロナ関連最新情報

2020.04.16

支払手形の不渡りが、当面、猶予されることに!

今朝の日経新聞に、下記のニュースが掲載されました。
「全国銀行協会、手形不渡り猶予へ 東日本大震災以来の措置」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58100490V10C20A4EE9000/

支払手形は、「半年以内に2回不渡りを出すと倒産する
と聞かれたことがあると思います。

不渡りとは、小切手や手形の支払期日が過ぎても、
資金不足により決済ができない状態を言います。

正しくは、半年以内に2回不渡りを出してしまったら、
すぐに破産手続きにより会社が消滅することもなく、
銀行口座が使えなくなることもありません。

ただし、2回目の不渡りを出してしまってから2年間、
支払手形が使えなくなるのと、銀行からの融資が受けられなくなります

この2つの資金調達手段が利用できなくなることから、
「事実上の倒産」とよく言われるのです。

ただし、1回目の不渡りを出した時も、その事実は全ての
銀行・信金に通知されますので、ほとんどのケースでは、
一度不渡りを出した瞬間に銀行からお金を借りられなくなり、
二回目の不渡りを出すことになってしまいます・・・。

今回の取扱いは、約束の期日までにお金を用意できなくても、
「不渡り」扱いしないという処置です

コロナウイルスの影響により刻一刻と仕事が減っていく中で、
手形の恐怖心が募るばかりの方も多かったかもしれませんが、
国はしっかり対応を図ってくれました。

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國村公認会計士事務所
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國村 年
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