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コロナ関連最新情報

2020.04.22

法人も申告期限の延長が可能になっています

国税庁より、法人の申告期限の延長に関するFAQが公開されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

4月申告、5月申告の企業様におかれましては、
経理の方が在宅勤務により普段通りの仕事ができないなど、
決算作業がなかなか進まず、申告期限までに間にあわない不安があるかもしれません。

そういったケースを想定し、法人についても申告期限の延長が
認められています。

法人については、所得税のように全社一律に申告期限が延長されず、
企業ごとに申告期限を延長するかどうかの判断が可能となっています。

申告・納付期限についても、
「つきましては、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください」
という非常に柔軟な対応をしていただけます。

延長のための手続きも、事前に申請書の提出も必要なく
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するか、
電子申告をされている企業の対応についてもFAQに説明があります。

注意点として、申告書を提出する日までの間の延滞税は発生しませんが、
申告書を提出した日の翌日以降は延滞税が発生します

申告書の提出日に納税をするか、事前に納税だけ済ませておくことができない場合は、
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出しておかれることをお勧めいたします。

なお、県税や市税などについても、法人税と同様の対応をしていただけるそうですが、
念のため各都道府県、市区町村のホームページでご確認ください
(参考)東京都の対応
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_hojin.html

決算書の作成が遅れることで、銀行への提出も遅れることになることも懸念されますが、
金融庁が「事業者の実情に応じた万全の対応」を要請していることもあり、
柔軟に対応していただけるかと思いますが、支店長さんの性格・方針などもありますので、
事前に銀行担当者の方にご相談いただければと思います

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内田経理事務所
代表者
内田伸
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TEL 0277-44-4395 FAX 0277-44-4388
営業時間
09:00~17:00
定休日
土・日・祝
URL
http://www.uchidakeiri.com
所在地
〒376-0034
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