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2020.05.08

社会保険料の納付の猶予について解説させていただきます

5月1日に日本年金機構のホームページにて、
社会保険料の納付の猶予の特例について詳細が発表されました。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html

要件はシンプルでして、今年2月以降のどこかの月の売上が、
前年同月に比べて概ね20%以上減少していることです。

猶予期間は1年間、その間、延滞金はかからず
猶予を受ける際に担保も不要です。

預金通帳のコピーなど根拠資料の準備が難しい場合は、
まずは「納付の猶予(特例)申請書」のみを年金事務所へ提出するだけでも
受付ていただけます(郵送申請も可)。

納付の猶予が許可された場合は、
「納付の猶予(特例)許可通知書」が郵送されます

銀行から融資を受ける場合に、銀行員は正式な手続きを踏んで猶予を受けているかを
非常に気にしますので、その際にこの通知書があれば便利です。

口座振替をされている企業は申請書に「令和3年1月31日まで口座振替を停止することに同意します」
というチェック欄に☑をつければ口座振替が停止されますので、窓口に行く必要もありません

注意点が1点あります!

預金残高が、仕入・販管費・銀行返済額のこの先6ヵ月分相当を超えている間は、
この納付の猶予は受けられません

例えば、1ヶ月の仕入・販管費・銀行返済の合計が500万円の企業が、
公庫や保証協会の融資を利用して5,000万円の預金を確保できた場合、
①500万円×6ヵ月=3,000万円
②5,000万円
③納付可能額②-①=2,000万円
となり、この2,000万円があるうちは社会保険料の猶予を受けることができません。

ただ、今後6ヵ月以内に予定されている臨時支出額(お店の改装等)があれば、
その金額を手元預金から差引くことで猶予が受けられるかもしれません。

一度、申請書を記入してみていただければ詳細がつかめると思いますので、
お勧め致します。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/03.pdf

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事務所名
山本頼人税理士事務所
代表者
山本頼人
連絡先
TEL 0476-22-2721 FAX 0476-24-3759
営業時間
09:00~18:30
定休日
土・日・祝 緊急対応有
URL
http://www.narita-tax.jp/
所在地
〒286-0045
千葉県成田市並木町206番地
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