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コロナ関連最新情報

2020.04.15

納税の猶予の特例が検討されています!ただし、注意点も!

法人税・消費税・固定資産税など全ての税が対象となる
新たな納税の猶予の特例が検討されています。

1年間、延滞税も免除されます。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf

ただし、銀行・信用金庫・信用保証協会などは、
基本的に税金の支払いが遅れている企業に対する目線が厳しいです

この納税猶予を受けている企業を例外とするかどうかは今のところ不明です。

①金融機関からコロナ関連の緊急融資制度により資金調達を済ませ、
②それでも資金に不安のある方の次の手として
この納税猶予の特例をご検討いただければと思います。

・令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、
収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

・一時に納税を行うことが困難であることが前提ですが、
現時点で見ると納税に充てられる現預金は持っているが、
向こう半年間の業績を予想すると厳しいような場合などを考慮していただけます

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限の来る
 所得税、法人税、消費税などほぼ全ての税金が対象

1年間納税を猶予していただけます

延滞税が免除され、担保も必要ありません

・原則納期限までに、申請書(現在準備中)の提出が必要です。

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事務所概要

事務所名
西村賀彦税理士事務所
代表者
西村賀彦
連絡先
TEL 0574-49-9138 
営業時間
09:00~17:00
定休日
土・日・祝
URL
https://www.nishi-tax.net/
所在地
〒509-0214
岐阜県可児市広見5-6-1 アークヒルズ可児2F西
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