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コロナ関連最新情報

2020.03.19

緊急事態の際の社長の優先順位

①日本政策金融公庫・商工組合中央金庫にすぐ相談
初めて利用する場合の目安
年商10億円以下の企業→日本政策金融公庫の国民生活事業
年商10億円以上の企業→日本政策金融公庫の中小企業事業
年商10億円以上の企業→商工組合中央金庫

②セーフティネット保証4号・5号の認定を先に市区町でとってしまう
銀行・信金の担当者によっては「私が提出して来ますよ」と言ってくれる方もいるそうですが、
そうでない場合は自分で市区町村に行く必要があります。
認定を受けるのにかなり順番待ちとのこと(一ヵ月待たされる方も出ています)

③生命保険の契約者貸付・倒産防止共済の一時貸付をいくら利用できるか確認しておく
もしもの時の安心材料として利用できる額と利用方法を事前に確認しておく
生命保険会社によっては契約者貸付の利息をゼロにしてくれるところも出てきています

④当座貸越の未利用枠がある場合は、枠一杯借りておく
銀行担当者によってはリスクをとることを恐れ、「社長ならまだまだ大丈夫ですよ~」
なんて言って、利用させないようにする人もゼロではありません。
ちょうど3月・4月は年度の終わり・始めでいろいろ出費が重なりがちなのを口実に
資金を調達しておいて、いざに備えます

⑤銀行・信金の担当者にセーフティネット保証・危機対応を相談
②でとった認定によって、銀行・信金の担当者に動いてもらいます。
3月は期末の融資実行に追われていた各担当者も、4月には動きやすくなるはずです。

⑥銀行・信金に定期預金の解約を依頼する
定期預金はいつでも自由に利用できると思っている経営者が多いものですが、
それが本当なのかどうか、この機会に試してみてください。
「融資の見合いで預かっているものですので、そんなことされると今後、貸しづらくなりますよ~」
なんて言われて関係性がこじれることになるかもしれませんので、④⑤が終わってからチャレンジ
することをお勧めします。

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事務所概要

事務所名
糸井会計事務所
代表者
糸井俊博
連絡先
TEL 03-5948-5035 FAX 03-5948-5036
営業時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝
URL
https://tian.jp/
所在地
〒130-0022
東京都墨田区江東橋4-24-5 協新ビル7F
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