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2020.06.16

雇用調整助成金FAQが公開されました 内容解説 ~変更点と遡り支給の方法~

厚労省雇用調整助成金のサイトにて掲載中のFAQが、12(金)の第二次補正予算成立を受けて、公開されました。

Ⅰ【今回の変更点】
①1人1日当たりの助成限度額アップ
15,000円(今まで8,330円)

②解雇を伴わない中小企業の助成率
一律10/10に引上げ(今までは原則9/10で、休業要請を受けた等の場合に限り10/10だった)

③緊急対応期間
令和2年9月30日まで延長(今までの制度では、6月30日までだった)

Ⅱ【変更のさかのぼり効果】
前記Ⅰの①②で、助成額の上限と助成率が変更となりました。
この変更の効果は、4月1日に遡って適用されます。具体的には↓
①既に申請・受給済みで、従前の支給上限を超える休業手当であった場合
②既に申請・受給済みで、解雇を伴わない中小企業で、助成率アップの対象となる場合
です。この場合は
※追加手続きは不要です。ハローワーク等で再計算され、自動的に追加支給されます。FAQによると、令和2年7月以降に、順次追加支給するとされています。
※ 6月12日前に申請済みで支給決定通知前のものについても、同様に再計算され、一括か一度申請の通り支給され後日追加されるかのいずれかで支給されます。つまり、すでに申請しているものについては、すべてハローワーク等で再計算の対象になっています。

Ⅲ【自動再計算の具体例】
①上限額引き上げのケース
【ケース例①】
日当りの平均賃金 12,000 円
休業手当支払率    90%
助 成 率      4/5
12,000円×90%×4/5=8,640円(>8,330円なので、8,330円の助成金であった)
これが、限度額が引き上げとなったため、8,640円まで支給されることとなり、差額×日数が自動再計算され、追加で支給される。

②助成率10/10に伴うケース
【ケース例②】
日当たり平均賃金  8,000 円
休業手当支払率     60%
助 成 率       9/10
8,000円×60%×9/10 =4,320 円で既に助成金が支給されていた。
助成率の拡充が適用され、
8,000円×60%×10/10 =4,800円となり、
差額×日数が自動再計算され、追加で支給される。

Ⅳ【この場合は、再申請が必要!】~手当てを遡り上乗せした場合~
今回助成上限額等が上がったため、既に支給済みの休業手当について、遡って休業等規程を見直し、手当てを追加で支給した場合は、再申請が必要になります。
・厚労省HPで専用の再申請書をダウンロード
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms_00003.html#kinankin
その他必要書類を添付し、提出します。

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事務所概要

事務所名
スリーウェル経営 酒井・津田税理士事務所
代表者
酒井敏行
連絡先
TEL 072-859-5880 FAX 072-859-5881
営業時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝
URL
https://3-wel.com/
所在地
〒573-0122
大阪府枚方市津田東町3-14-2
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